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不動産用語集 | 第2回
2026年1月20日
不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。
買替え特約(かいかえとくやく)
住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「~日までに手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがあります。この特約を買替え特約といいます。
開口部(かいこうぶ)
壁・床・屋根に設けられた開口部分のことをいい、窓・出入口・天窓などを指します。
改築(かいちく)
建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいいます。建築基準法では、改築も「建築」の一種とされていて、改築についても建築確認を申請する必要があります。
買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)
このシステムは、まず専任(または専属専任)媒介契約を結んで、通常どおり売り出します。そして、あらかじめ定めた期間内に売れなかったときに当初の査定価格の一定割合で専任(または専属専任)媒介契約を結んだ不動産会社が買い取るというシステムです。
買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいいます。
価格査定(かかくさてい)
宅建業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することを価格査定といいます。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならないとされています。
確定申告(かくていしんこく)
確定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指します。住宅ローン控除などを受けるためには、必ず確定申告が必要です。(確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行なうこととされています。)
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます。そして瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなど目では見えない部分のことを指します。買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。
貸主(かしぬし)
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」といいます。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用されます。この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことであります。
角地(かどち)
正面と側方に路線(道路)がある土地のことをいいます。
矩計図(かなばかりず)
建物を施工するために必要な設計図のひとつで、建物を代表する部分の垂直断面を詳しく書いたものを指します。この図面には、建物の主要な部分の高さ・寸法・使用材料など、建物の全体像を示す標準となる設計内容が描かれています。
かぶり(かぶり)
鉄筋コンクリートの場合、粘性強度をもたせるために入っている鉄筋が雨や空気によって酸化すると、極めてもろくなってしまいます。それを防止するために鉄筋を覆っているコンクリートの厚みをかぶりという。このかぶりを確保するためには設計基準のみならず現場でのズレがないように、鉄筋の下にブロックを敷いたりし、厳しい管理体制で行われています。
仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。
仮登記(かりとうき)
終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいいます。
管理員(かんりいん)
マンションに対しての管理業務を管理組合に代わって行ってくれる方のことをいいます。管理組合と管理会社との間で締結された業務委託契約の内容に従い、管理員の業務範囲が決められます。管理費やマンションの規模に応じて、常駐管理、日勤管理、巡回管理などがありますが、最近では管理員が不在の場合でも、異常が発生したときには、防犯センターへ自動通報されるシステムを備えたマンションも多いです。
管理規約(かんりきやく)
区分所有法にもとづいて設定される、区分所有建物における区分所有者相互間の関係を定めるための規則のことをいいます。区分所有法では単に「規約」と呼んでいますが、一般的には「管理規約」と呼ばれている。こちらではペットについての事柄なども書かれています。
管理組合(かんりくみあい)
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者(マンションを所有している方)で構成される団体が管理組合であります。区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとされています。一般には、区分所有者による集会を経て設立されます。
管理形態(かんりけいたい)
マンション共有部分と敷地の管理は管理組合が行なうが、業務を管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれます。
1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託
2)一部委託管理:たとえば清掃は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっているなどの場合。
3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇用したり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合。
管理費(かんりひ)
分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のことを指します。具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当されます。
外構(がいこう)
建物周辺の門堀や植栽などのことをいいます。マンションの場合は、敷地内の植え込みや、敷地外の街路などを外構といいます。
ガラリ(がらり)
ブラインド状の羽根板を並行に取り付けたものです。室内の採光や通風をよくして、かつ視線や雨水などを防ぐことができます。ドアの下部にガラリを付けたものを「ドアガラリ」、全体にガラリを取り付けたドアを「ガラリ戸」(よろい戸)といいます。
北側高さ制限・北側斜線制限(きたがわたかさせいげんきたがわしゃせんせいげん)
a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。
こちらの制限は隣地の南側を守る(日当たり)ために作られた制限です。
基壇(きだん)
建物が建つ土壇のことで、建物の周囲に石を積んだもののことです。寺院建築によってもたらされたもので、マンション建設にも造形的に用いられています。
キッチン(きっちん)
キッチンのスタイルについては、
(1)オープンキッチン
(2)セミオープン型キッチン
(3)クローズドキッチン
(4)アイランド型キッチン
があります。
競売(きょうばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のことをいいます。
京間(きょうま)
主に関西で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。関東間(江戸間)よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられています。日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」といいます。京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことであります。
鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)
システムキッチンなどに建具扉として使われる建材の表面仕上げの種類。表面が鏡のようにピカピカ光っているので鏡面仕上げといいます。汚れがつきやすい部位であれば掃除がしやすいし、耐久性も優れています。
共用部分(きょうようぶぶん)
マンションなどで、区部所有者で所有しあう部分のことを指します。たとえば、エントランスや通路、エレベーター、バルコニーなど。マンションの建物躯体(戸境壁、外壁、床スラブ、柱など)も共用部分にあたります。
クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。これをクーリング・オフといいます。
杭基礎(くいきそ)
直接基礎では十分に建物を支持できない場合に用いられる基礎のことをいいます。コンクリート製などの杭を打設して硬い地盤まで到達させ、その杭の上に建物の土台を築くものです。また固い地盤がない場合には、杭自体の摩擦力で、建物全体の荷重を支える方法が取られます。
空中権(くうちゅうけん)
土地の上空の空間の一部を使用する権利のことをいいます。または、容積率に余裕がある土地の未利用容積率を他の土地へと移転する権利のこともいいます。
空地率(くうちりつ)
敷地面積から建築面積(建物が建っている部分の面積)を差し引き、敷地面積で割った値のことを指します。敷地に占める空地(くうち:敷地のうち建築物が建てられていない部分のこと)の割合を示す数値です。
区分所有権(くぶんしょゆうけん)
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といいます。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といいます。区分所有権とは、この専有部分を所有する権利のことであります。
区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といいます。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といいます。区分所有者とは、この専有部分を所有する人(法人)のことをいいます。
クロス(くろす)
天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われています。最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場しています。
ケアハウス(けあはうす)
元気だが、事情により自宅での生活が困難な60歳以上の個人または夫婦が入所する老人ホームを「軽費老人ホーム」といい、この「軽費老人ホーム」で、入所にあたっての所得制限がないものを「ケアハウス」と呼んでいます。ケアハウスでは個室または夫婦室でプライバシーが確保され、さらに介護費用については介護保険が適用されるため、1人当たり月額15~20万円程度で入居することができ、近年人気が高まっています。
軽量鉄骨(けいりょうてっこつ)
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことであります。この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類があり、もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)であります。
建築確認(けんちくかくにん)
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめその計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を公的機関から受けなければなりません。公的機関に確認の申請をし、了承を受ける事を、建築確認といいます。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律です。主に次のような内容から構成されています。
1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)
2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準
3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準
建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているものです。
建築物の高さの制限(けんちくぶつのたかさのせいげん)
都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、以下のような高さの制限を受けます。
(1)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル
(2)道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限
(3)日影による中高層の建築物の高さの制限
(4)高度地区内の建築物の高さの制限
建ぺい率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等によりその最高限度が制限されています。
権利証(けんりしょう)
不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼びます。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅しますが、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。
減歩(げんぷ)
土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのであります。その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られたことによって、宅地の価値は増大することとなります。
コーポラティブハウス(こーぽらてぃぶはうす)
土地・建築物を共有し居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成し、その組合員による協同建設方式で造られた住宅のことをいいます。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していきますので面倒な作業はたくさんありますが、組合による方向性などがだせ、オリジナルティーあふれた住環境を演出できます。
工業地域(こうぎょうちいき)
都市計画法で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。
甲区(こうく)
不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものであります。この1組の登記用紙において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のことを「甲区」と呼んでいます。この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがあります。
更新料(こうしんりょう)
建物や土地の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のことをいいます。
公示価格(こうじかかく)
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日における標準地の価格のことです。
公示地価(こうじちか)
地価公示により公示された「標準地」の価格のことをいいます。
公図(こうず)
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたものです。登記所で閲覧し、写しを取ることができます。
公道(こうどう)
公道とは、私道に対する言葉であり、公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味であります。
高度地区(こうどちく)
高度地区は、用途地域の中で定められる地区であります。高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定されます。またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在します。
公売(こうばい)
納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のことをいいます。
個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
「個人情報の保護に関する法律」の略称です。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月1日から全面施行された法律です。
固定資産税(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行ないます。固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされています。
コレクティブハウス(これくてぃぶはうす)
毎都市における集合住宅の一つの型式として、個多生活のプライベートな領域の他に共用生活スペースを設けた協同居住型集合住宅のこと。もともとは北欧で生まれた居住スタイルと言われている。複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うスタイルがつくられます。
コンクリート(こんくりーと)
セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたものです。圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されています。
合筆(ごうひつ)
土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすることをいいます。
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