株式会社 建吉
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不動産用語集 | 第3回

2026年1月20日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

 

サービスルーム(さーびするーむ)
居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない部屋のことです。準備室という意味で、収納スペース等としての使用が望ましいです。間取り図上ではSやFで表示することが多く、納戸ともいいます。
サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられます。
更地(さらち)
建物等が存在しない土地のこと。
在来工法(ざいらいこうほう)
木造建築物の工法のひとつで、「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法であります。この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がされます、その内容は基本的に同じです。
市街化区域(しがいかくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域であります。 市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域であります。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されています。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域です。 市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域であります。市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されています。
敷居(しきい)
開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を彫る等の手法があります。略して「敷き」ともいいます。
敷金(しききん)
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭です。
  1. 1)賃料の不払い・未払いに対する担保
  2. 2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還されます。なお関西等では「敷引」の慣行があります。
敷地延長(しきちえんちょう)
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼びます。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともあります。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともあります。
敷引(しきびき)
借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいます。近年この制度によるトラブルが増加しています。
シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)
建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質の影響により引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいます。欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれています。
指定流通機構(していりゅうつうきこう)
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことであります。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されています。
  1. 1)(財)東日本不動産流通機構
  2. 2)(社)中部圏不動産流通機構
  3. 3)(社)近畿圏不動産流通機構
  4. 4)(社)西日本不動産流通機構
私道(しどう)
民間の個人や法人が所有している道路を「私道」といいます。 「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもあります。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができます。この手続は「道路位置指定」と呼ばれています。
私募ファンド(しぼふぁんど)
複数の投資家から募集した資金を不動産に投資する不動産投資ファンドのうち、特定又は少数の機関投資家等から資金を募る形態のものをいいます。
借地権(しゃくちけん)
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことであります。
  1. 1)建物を所有する目的で設定された地上権
  2. 2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地関係・借家関係について規定する法律のことです。 借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化されました。
斜線制限(しゃせんせいげん)
市街地における環境保護や形態整備のために、主に、都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる各種の高さ制限のうち一定の勾配面による建築物の高さの制限のことです。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものであります。 区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」であります。 この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多いです。
承役地(しょうえきち)
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことであります。 この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地といいます。
商業地域(しょうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%であります。 また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定されます。
白色申告(しろいろしんこく)
不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されています。しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいます(確定申告書が青くないという意味である)。
白地(しろち)
公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」といいます。白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もあります。このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくありません。
GPS(じーぴーえす)
Global Positioning Systemの頭文字をとったものです。「地球測位システム」と訳されます。人工衛星から電波を発信し、電波を発信した時刻とその電波を受信した時刻との差を計算することによって、受信者と人工衛星との距離を割り出し、さらに複数の人工衛星について同様に距離を割り出すことにより、受信者の現在位置を知ることができるという位置測定技術です。
住居番号(じゅうきょばんごう)
「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のことです。 土地登記簿に記載された地番とは異なります。
住居表示(じゅうきょひょうじ)
昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていました。そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表示」と呼んでいます。
従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
宅地建物取引業者はその「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定められています。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいます。
住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能の評価結果を表示した書面のことです。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を指定住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定しています。
住宅ローン(じゅうたくろーん)
マイホームを購入・建築する際に、金融機関から購入のための費用を借り入れすることです。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
毎年末の住宅ローンの残高に応じて、支払った所得税から一定額を毎年戻してもらえるお得な制度です。
住民税(じゅうみんぜい)
所得にかかる地方税のことです。 細分すると、道府県民税と市町村民税に分けることができます。 また、道府県民税と市町村民税には、それぞれ、所得に関係なく課税される「均等割」(きんとうわり)と所得に応じて課税される「所得割」(しょとくわり)が存在します。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することを重要事項説明といいます。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)
「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことであります。 その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言います。 重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用されます。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
準準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
以下の1)または2)の基準を満たす建築物のことです。
  1. 1)主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物
  2. 2)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物
準防火地域(じゅんぼうかちいき)
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域であります。
スラブ(すらぶ)
本来は英語で「石板」のことです。 建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」といいます。 鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型されます。
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものであります。この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
セメント(せめんと)
本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼びます。 建築工事では通常、ポルトランドセメントのことを「セメント」と呼んでいます。 ポルトランドセメントとは、石灰、粘土、石膏から作られる粉末状の物質であります。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼びます。
  1. ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
  2. イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼びます。
専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます。 分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」に該当します。
専用庭(せんようにわ)
分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののことをいいます。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多いです。
底地権(そこちけん)
ある土地に借地権が設定されているとき、この土地の所有者が持っている土地所有権のことを「底地権(そこちけん)」と呼ぶことがあります。
損益通算(そんえきつうさん)
不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができます。 このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいます。
地袋(じぶくろ)
床面に接して設けられた高さの低い袋戸棚のこと。床の間の違い棚の下部、あるいは和室の窓の下部等に設置されています。
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