不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。
- 耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
- 主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」といいます。耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されています。耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことであります。
- タウンハウス(たうんはうす)
- 2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。
- 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
- 宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律です。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っています。
- 第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
- 都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
- 第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
- 都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
- 第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
- 市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
- 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
- 分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことであります(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。
- 第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
- 都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
- 第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
- 都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
- 第2種低層住居専用地域 (だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
- 都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
- 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
- 住宅ローンを組むとき、借入れされた方が万が一の事故で亡くなられたときなどに、住宅ローンの残債がなくなる仕組みの生命保険です。一般的には住宅ローンを組む時は、団体信用生命保険への加入が義務付けられます。