株式会社 建吉
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不動産用語集 | 第6回

2026年1月23日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

梁(はり)
小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材であります。
売買契約(ばいばいけいやく)
売主と買主との間で、不動産の取引を行う際に締結する契約のことをいいます。
バランスがま(ばらんすがま)
浴室内に設置される風呂釜(ふろがま)のこと。浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまである。浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点があります。バランスがまは、浴槽にためた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持つ。またシャワー機能をもつ機種もある。ただし台所・洗面台への給湯機能は持たないです。
バリアフリー(ばりあふりー)
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味です。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものであります。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法であります。
バルコニー(ばるこにー)
建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言います。 バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されません。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされています。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光をとおす通信ケーブルのことです。通信データを光の信号でやりとりするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点があります。
表示登記(ひょうじとうき)
不動産登記簿の表題部に記入される登記のことです。 不動産を特定し、不動産の物理的状況を把握するための事柄を記入する登記であります。建物登記簿の場合には、表示登記事項は「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」です。土地登記簿の場合には、表示登記事項は「所在、地番、地目、地積」です。なお、建物を新築した場合には、1ヵ月以内に表示登記を行なう義務があります。
表題部(ひょうだいぶ)
不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。 この1組の登記用紙において、不動産の物的状況を記載した部分のことを「表題部」と呼んでいます。
PC造(ぴーしーぞう)
プレキャストコンクリートを使用した建築構造のことです。 鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造であります。 この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されています。
フーチング(ふーちんぐ)
基礎の底部を幅広くした構造のことです。 断面は「T」の字を逆さまにしたような形状となります。このフーチングを地盤面の下に埋め込むことにより、基礎全体を水平方向に安定させると同時に、地盤の支持力を高めています。
風致地区(ふうちちく)
風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」であります。 風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多いです。風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されています。
普通借地権(ふつうしゃくちけん)
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化されました。 この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼びます これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがあります。
不動産(ふどうさん)
不動産とは「土地及びその定着物」のことであります。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものであります。
不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験のすべてに合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士といいます。不動産鑑定士の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の3次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要であります。
不動産公正取引協議会 (ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい)
不動産広告の適正化を目的として、全国9ブロックで設立されている不動産会社の団体のことです。不動産公正取引協議会には、そのブロックのほとんどすべての不動産会社が加盟しており、加盟する不動産会社が広告規約に違反した広告を行なった等の場合には、不動産公正取引協議会が警告を行ない、さらには最大で500万円以下の違約金を徴収することができるとされています。
不動産収入(ふどうさんしゅうにゅう)
不動産収入とは、家賃収入、管理費収入、共益費収入、礼金収入、駐車場使用料収入などのことであります。不動産の貸し付けから発生する収入は、所得税法においては、事業収入ではなく、不動産収入に分類されることとなっています。従って個人が賃貸住宅や駐車場を経営している場合には、不動産収入が発生し、不動産所得を得ていることになります。
不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことであります。不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされています。不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされています。
不動産所得(ふどうさんしょとく)
不動産の貸付けによる不動産収入がある場合において、次の計算式で求めた金額のことを「不動産所得」と呼びます。「不動産収入-不動産所得の必要経費=不動産所得」このような不動産所得がある場合には、必ず確定申告を行なう必要があります。なお不動産所得で赤字が生じた場合には、その赤字の全部又は一部は、給与所得の黒字と相殺することができます。
不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた書類のこと。不動産登記簿には、建物登記簿と土地登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されています。
不動産投資信託(ふどうさんとうししんたく)
不動産を運用対象とする投資信託のこと。リートとも呼ばれています。不動産投資信託は、もともと1960年にアメリカで生まれた金融商品であり、基本的な仕組みは、多数の投資家から資金を集め、不動産投資信託を運営する「投資法人」がその資金を不動産(オフィスビルなど)に投資し、不動産から生ずる賃料収入などを投資家へ配分する制度です。
フラット35(ふらっとさんじゅうご)
民間の金融機関と住宅金融公庫が提携して開発した、長期完全固定型の住宅ローンです。お互いのメリットを合わせた商品となっています。
フローリング(ふろーりんぐ)
木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」といいます。フローリングには、単層フローリング(無垢材(一枚の厚い天然木単板)を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類があります。
分筆(ぶんぴつ)
土地登記簿上で一筆の土地を、数筆の土地へと分割することです。
プレハブ住宅(ぷれはぶじゅうたく)
現場での施工の前に、あらかじめ工場で部材の加工、組立を行ない、それを現場で組み立てる住宅。生産性の向上、質の均一性、精度の向上を目的とし、現場作業を軽減させることから工期も短縮できます。また、工場生産により価格が抑えられることなどの特徴があります。 
ペントハウス(ぺんとはうす)
次の2つの意味があります。
  1. 1)建物の最上階に設けられた非常に高級な部屋
  2. 2)建物の屋上に造られた階段室・昇降機塔などのこと
わが国では主に2)の意味で用いられる。なお、わが国の建築基準法では、建築面積の8分の1までの広さのペントハウス(2の意味)は、建築物の高さ及び階数に原則的に算入しないという特例があります。
保存登記(ほぞんとうき)
一般的に、所有権保存登記のことを「保存登記」と呼んでいます。 所有権保存登記とは、建物や土地の所有権を最初に取得した人が行なう所有権の登記のことであります。
ポーチ(ぽーち)
建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」と言います。(建築用語では庇型ポーチと言う)ただし、建物の外壁に大きなくぼんだ空間を造り、そのくぼみの内側に玄関ドアを設けた場合もその空間を「ポーチ」と言うことがあります。(建築用語では寄り付き型ポーチと言う)

不動産用語集 | 第5回

2026年1月23日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

長押(なげし)
柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のことです。壁を装飾するための水平材で、断面は台形である。本来は、軸組を引き締める効果もあったとされています。取り付ける位置によっては天井長押、内法長押などと呼びます。
縄縮み(なわちぢみ)
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が小さいことをいいます。
縄伸び(なわのび)
土地登記簿に記載された土地面積よりも、実際の土地の面積が大きいことをいいます。
納戸(なんど)
もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味でありますが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示します。
2項道路(にこうどうろ)
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のことです。「みなし道路」とも呼ばれます。
二世帯住宅(にせたいじゅうたく)
親世帯と子世帯が一緒に住まう住宅で、その状況を考慮されたつくりのものをいいます。少子化に伴う親子関係の密着度の増加、限られた土地の有効活用等が一緒に住まう理由の一つとして挙げられる。形状的にはいくつかのパターンがあり、それぞれのライフスタイルに合うものとします。いずれも税金や公的融資上の優遇措置があります。
日影規制(にちえいきせい)
高い建物が日照をさえぎることによる日照被害を軽減しようとするものであります。 実際に日影規制を実施するには、地方自治体による条例の制定が必要だが、現在ではほとんど全ての自治体が日影規制条例を制定し、日照被害の軽減に努めています。
布基礎(ぬのきそ)
続フーチング基礎ともいいます。 建物の土台にそって、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎であります。 建物の土台と布基礎は金物で緊結されています。なお布基礎は通常は鉄筋コンクリート造であります。
農地(のうち)
一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼びます。
法面(のりめん)
宅地としては利用できない切土や盛土における傾斜面のことです。「法(のり)」ともいいます。

不動産用語集 | 第4回

2026年1月23日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)
主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」といいます。耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されています。耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことであります。
タウンハウス(たうんはうす)
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律です。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っています。
第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことであります(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。
第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されます。
第2種低層住居専用地域 (だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されます。
団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンを組むとき、借入れされた方が万が一の事故で亡くなられたときなどに、住宅ローンの残債がなくなる仕組みの生命保険です。一般的には住宅ローンを組む時は、団体信用生命保険への加入が義務付けられます。

不動産用語集 | 第3回

2026年1月20日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。
不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

 

サービスルーム(さーびするーむ)
居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない部屋のことです。準備室という意味で、収納スペース等としての使用が望ましいです。間取り図上ではSやFで表示することが多く、納戸ともいいます。
サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられます。
更地(さらち)
建物等が存在しない土地のこと。
在来工法(ざいらいこうほう)
木造建築物の工法のひとつで、「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法であります。この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がされます、その内容は基本的に同じです。
市街化区域(しがいかくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域であります。 市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域であります。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されています。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域です。 市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域であります。市街化調整区域では、少数の例外を除いて住宅等の建築が禁止されています。
敷居(しきい)
開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を彫る等の手法があります。略して「敷き」ともいいます。
敷金(しききん)
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭です。
  1. 1)賃料の不払い・未払いに対する担保
  2. 2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還されます。なお関西等では「敷引」の慣行があります。
敷地延長(しきちえんちょう)
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼びます。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともあります。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともあります。
敷引(しきびき)
借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分を「敷引」と呼んでいます。近年この制度によるトラブルが増加しています。
シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)
建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質の影響により引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいます。欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれています。
指定流通機構(していりゅうつうきこう)
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことであります。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されています。
  1. 1)(財)東日本不動産流通機構
  2. 2)(社)中部圏不動産流通機構
  3. 3)(社)近畿圏不動産流通機構
  4. 4)(社)西日本不動産流通機構
私道(しどう)
民間の個人や法人が所有している道路を「私道」といいます。 「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもあります。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができます。この手続は「道路位置指定」と呼ばれています。
私募ファンド(しぼふぁんど)
複数の投資家から募集した資金を不動産に投資する不動産投資ファンドのうち、特定又は少数の機関投資家等から資金を募る形態のものをいいます。
借地権(しゃくちけん)
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことであります。
  1. 1)建物を所有する目的で設定された地上権
  2. 2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地関係・借家関係について規定する法律のことです。 借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化されました。
斜線制限(しゃせんせいげん)
市街地における環境保護や形態整備のために、主に、都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる各種の高さ制限のうち一定の勾配面による建築物の高さの制限のことです。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものであります。 区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」であります。 この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多いです。
承役地(しょうえきち)
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことであります。 この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地といいます。
商業地域(しょうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%であります。 また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定されます。
白色申告(しろいろしんこく)
不動産の貸付けを行なう個人は、その不動産所得について、税務署の承認を受けて「青色申告」を行なうことができ、青色申告にはさまざまなメリットが用意されています。しかし、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なうことが多い。これを青色申告と対比するために「白色申告」と呼んでいます(確定申告書が青くないという意味である)。
白地(しろち)
公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」といいます。白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もあります。このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくありません。
GPS(じーぴーえす)
Global Positioning Systemの頭文字をとったものです。「地球測位システム」と訳されます。人工衛星から電波を発信し、電波を発信した時刻とその電波を受信した時刻との差を計算することによって、受信者と人工衛星との距離を割り出し、さらに複数の人工衛星について同様に距離を割り出すことにより、受信者の現在位置を知ることができるという位置測定技術です。
住居番号(じゅうきょばんごう)
「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のことです。 土地登記簿に記載された地番とは異なります。
住居表示(じゅうきょひょうじ)
昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていました。そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表示」と呼んでいます。
従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
宅地建物取引業者はその「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定められています。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいます。
住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅性能の評価結果を表示した書面のことです。品確法では、住宅性能評価書を作成することができる機関を指定住宅性能評価機関だけに限定しており、評価の方法に関して日本住宅性能表示基準と評価方法基準という2種類の基準を法定しています。
住宅ローン(じゅうたくろーん)
マイホームを購入・建築する際に、金融機関から購入のための費用を借り入れすることです。
住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
毎年末の住宅ローンの残高に応じて、支払った所得税から一定額を毎年戻してもらえるお得な制度です。
住民税(じゅうみんぜい)
所得にかかる地方税のことです。 細分すると、道府県民税と市町村民税に分けることができます。 また、道府県民税と市町村民税には、それぞれ、所得に関係なく課税される「均等割」(きんとうわり)と所得に応じて課税される「所得割」(しょとくわり)が存在します。
重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することを重要事項説明といいます。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)
「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことであります。 その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言います。 重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用されます。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されています。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されます。
準準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
以下の1)または2)の基準を満たす建築物のことです。
  1. 1)主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物
  2. 2)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物
準防火地域(じゅんぼうかちいき)
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域であります。
スラブ(すらぶ)
本来は英語で「石板」のことです。 建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」といいます。 鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型されます。
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものであります。この義務のことを「接道義務」と呼んでいます。
セメント(せめんと)
本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼びます。 建築工事では通常、ポルトランドセメントのことを「セメント」と呼んでいます。 ポルトランドセメントとは、石灰、粘土、石膏から作られる粉末状の物質であります。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼びます。
  1. ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
  2. イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼びます。
専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼びます。 分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」に該当します。
専用庭(せんようにわ)
分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののことをいいます。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多いです。
底地権(そこちけん)
ある土地に借地権が設定されているとき、この土地の所有者が持っている土地所有権のことを「底地権(そこちけん)」と呼ぶことがあります。
損益通算(そんえきつうさん)
不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができます。 このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいます。
地袋(じぶくろ)
床面に接して設けられた高さの低い袋戸棚のこと。床の間の違い棚の下部、あるいは和室の窓の下部等に設置されています。

不動産用語集 | 第2回

2026年1月20日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。

不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

 

買替え特約(かいかえとくやく)

住宅を買い替える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結する時、手持ち物件を売却できない場合に備えるため、購入契約に「~日までに手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけることがあります。この特約を買替え特約といいます。




開口部(かいこうぶ)

壁・床・屋根に設けられた開口部分のことをいい、窓・出入口・天窓などを指します。




改築(かいちく)

建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいいます。建築基準法では、改築も「建築」の一種とされていて、改築についても建築確認を申請する必要があります。




買取保証システム(かいとりほしょうしすてむ)

このシステムは、まず専任(または専属専任)媒介契約を結んで、通常どおり売り出します。そして、あらかじめ定めた期間内に売れなかったときに当初の査定価格の一定割合で専任(または専属専任)媒介契約を結んだ不動産会社が買い取るというシステムです。




買戻しの特約(かいもどしのとくやく)

不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいいます。




価格査定(かかくさてい)

宅建業者が売却の媒介依頼を受けようとする顧客に対して、専門家の立場からその不動産の、市場での成約見込価格を調査・算出することを価格査定といいます。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならないとされています。




確定申告(かくていしんこく)

確定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指します。住宅ローン控除などを受けるためには、必ず確定申告が必要です。(確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行なうこととされています。)




瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます。そして瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなど目では見えない部分のことを指します。買主は善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができます。




貸主(かしぬし)

不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」といいます。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用されます。この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことであります。




角地(かどち)

正面と側方に路線(道路)がある土地のことをいいます。




矩計図(かなばかりず)

建物を施工するために必要な設計図のひとつで、建物を代表する部分の垂直断面を詳しく書いたものを指します。この図面には、建物の主要な部分の高さ・寸法・使用材料など、建物の全体像を示す標準となる設計内容が描かれています。




かぶり(かぶり)

鉄筋コンクリートの場合、粘性強度をもたせるために入っている鉄筋が雨や空気によって酸化すると、極めてもろくなってしまいます。それを防止するために鉄筋を覆っているコンクリートの厚みをかぶりという。このかぶりを確保するためには設計基準のみならず現場でのズレがないように、鉄筋の下にブロックを敷いたりし、厳しい管理体制で行われています。




仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。




仮登記(かりとうき)

終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいいます。




管理員(かんりいん)

マンションに対しての管理業務を管理組合に代わって行ってくれる方のことをいいます。管理組合と管理会社との間で締結された業務委託契約の内容に従い、管理員の業務範囲が決められます。管理費やマンションの規模に応じて、常駐管理、日勤管理、巡回管理などがありますが、最近では管理員が不在の場合でも、異常が発生したときには、防犯センターへ自動通報されるシステムを備えたマンションも多いです。




管理規約(かんりきやく)

区分所有法にもとづいて設定される、区分所有建物における区分所有者相互間の関係を定めるための規則のことをいいます。区分所有法では単に「規約」と呼んでいますが、一般的には「管理規約」と呼ばれている。こちらではペットについての事柄なども書かれています。




管理組合(かんりくみあい)

区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者(マンションを所有している方)で構成される団体が管理組合であります。区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとされています。一般には、区分所有者による集会を経て設立されます。




管理形態(かんりけいたい)

マンション共有部分と敷地の管理は管理組合が行なうが、業務を管理会社に委託しているかどうかで以下の形態に分かれます。

  1. 1)全部委託管理:管理業務の全部を専門の管理会社に委託

  2. 2)一部委託管理:たとえば清掃は管理会社に委託しているが、会計業務は組合で行なっているなどの場合。

  3. 3)自主管理:管理組合が直接管理員を雇用したり、清掃業者等と契約して、管理会社を通さず直接管理している場合。






管理費(かんりひ)

分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のことを指します。具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当されます。




外構(がいこう)

建物周辺の門堀や植栽などのことをいいます。マンションの場合は、敷地内の植え込みや、敷地外の街路などを外構といいます。




ガラリ(がらり)

ブラインド状の羽根板を並行に取り付けたものです。室内の採光や通風をよくして、かつ視線や雨水などを防ぐことができます。ドアの下部にガラリを付けたものを「ドアガラリ」、全体にガラリを取り付けたドアを「ガラリ戸」(よろい戸)といいます。




北側高さ制限・北側斜線制限(きたがわたかさせいげんきたがわしゃせんせいげん)



  • a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。

  • b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

  • こちらの制限は隣地の南側を守る(日当たり)ために作られた制限です。






基壇(きだん)

建物が建つ土壇のことで、建物の周囲に石を積んだもののことです。寺院建築によってもたらされたもので、マンション建設にも造形的に用いられています。




キッチン(きっちん)

キッチンのスタイルについては、

  1. (1)オープンキッチン

  2. (2)セミオープン型キッチン

  3. (3)クローズドキッチン

  4. (4)アイランド型キッチン

  5. があります。






競売(きょうばい)

債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のことをいいます。




京間(きょうま)

主に関西で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。関東間(江戸間)よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられています。日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」といいます。京間とは、この1間を「6尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことであります。




鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)

システムキッチンなどに建具扉として使われる建材の表面仕上げの種類。表面が鏡のようにピカピカ光っているので鏡面仕上げといいます。汚れがつきやすい部位であれば掃除がしやすいし、耐久性も優れています。




共用部分(きょうようぶぶん)

マンションなどで、区部所有者で所有しあう部分のことを指します。たとえば、エントランスや通路、エレベーター、バルコニーなど。マンションの建物躯体(戸境壁、外壁、床スラブ、柱など)も共用部分にあたります。




クーリング・オフ(くーりんぐおふ)

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。これをクーリング・オフといいます。




杭基礎(くいきそ)

直接基礎では十分に建物を支持できない場合に用いられる基礎のことをいいます。コンクリート製などの杭を打設して硬い地盤まで到達させ、その杭の上に建物の土台を築くものです。また固い地盤がない場合には、杭自体の摩擦力で、建物全体の荷重を支える方法が取られます。




空中権(くうちゅうけん)

土地の上空の空間の一部を使用する権利のことをいいます。または、容積率に余裕がある土地の未利用容積率を他の土地へと移転する権利のこともいいます。




空地率(くうちりつ)

敷地面積から建築面積(建物が建っている部分の面積)を差し引き、敷地面積で割った値のことを指します。敷地に占める空地(くうち:敷地のうち建築物が建てられていない部分のこと)の割合を示す数値です。




区分所有権(くぶんしょゆうけん)

分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といいます。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といいます。区分所有権とは、この専有部分を所有する権利のことであります。




区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)

分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といいます。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といいます。区分所有者とは、この専有部分を所有する人(法人)のことをいいます。




クロス(くろす)

天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われています。最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場しています。




ケアハウス(けあはうす)

元気だが、事情により自宅での生活が困難な60歳以上の個人または夫婦が入所する老人ホームを「軽費老人ホーム」といい、この「軽費老人ホーム」で、入所にあたっての所得制限がないものを「ケアハウス」と呼んでいます。ケアハウスでは個室または夫婦室でプライバシーが確保され、さらに介護費用については介護保険が適用されるため、1人当たり月額15~20万円程度で入居することができ、近年人気が高まっています。




軽量鉄骨(けいりょうてっこつ)

正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことであります。この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類があり、もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)であります。




建築確認(けんちくかくにん)

建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめその計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を公的機関から受けなければなりません。公的機関に確認の申請をし、了承を受ける事を、建築確認といいます。




建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律です。主に次のような内容から構成されています。

  1. 1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)

  2. 2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準

  3. 3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準






建築条件付き土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)

建築条件付土地売買とは、土地については売主(業者)と売買契約を締結し、建物については売主(売主の代理人も含む)に建物建築を任せる形で、土地売買契約の締結の日から3ヶ月以内に建築請負契約を締結することが条件となっているものです。




建築物の高さの制限(けんちくぶつのたかさのせいげん)

都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、以下のような高さの制限を受けます。

  1. (1)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル

  2. (2)道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限

  3. (3)日影による中高層の建築物の高さの制限

  4. (4)高度地区内の建築物の高さの制限






建ぺい率(けんぺいりつ)

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいいます。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等によりその最高限度が制限されています。




権利証(けんりしょう)

不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼びます。




原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつです。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅しますが、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負います。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいます。




減歩(げんぷ)

土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのであります。その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られたことによって、宅地の価値は増大することとなります。




コーポラティブハウス(こーぽらてぃぶはうす)

土地・建築物を共有し居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成し、その組合員による協同建設方式で造られた住宅のことをいいます。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していきますので面倒な作業はたくさんありますが、組合による方向性などがだせ、オリジナルティーあふれた住環境を演出できます。




工業地域(こうぎょうちいき)

都市計画法で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であります。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。




甲区(こうく)

不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものであります。この1組の登記用紙において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のことを「甲区」と呼んでいます。この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがあります。




更新料(こうしんりょう)

建物や土地の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払われる金銭のことをいいます。




公示価格(こうじかかく)

地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日における標準地の価格のことです。




公示地価(こうじちか)

地価公示により公示された「標準地」の価格のことをいいます。




公図(こうず)

登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたものです。登記所で閲覧し、写しを取ることができます。




公道(こうどう)

公道とは、私道に対する言葉であり、公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味であります。




高度地区(こうどちく)

高度地区は、用途地域の中で定められる地区であります。高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定されます。またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在します。




公売(こうばい)

納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のことをいいます。




個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)

「個人情報の保護に関する法律」の略称です。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、平成17年4月1日から全面施行された法律です。




固定資産税(こていしさんぜい)

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行ないます。固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされています。




コレクティブハウス(これくてぃぶはうす)

毎都市における集合住宅の一つの型式として、個多生活のプライベートな領域の他に共用生活スペースを設けた協同居住型集合住宅のこと。もともとは北欧で生まれた居住スタイルと言われている。複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うスタイルがつくられます。




コンクリート(こんくりーと)

セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたものです。圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されています。




合筆(ごうひつ)

土地登記簿上で数筆の土地を合併して、一筆の土地とすることをいいます。


不動産用語集 | 第1回

2026年1月20日

不動産に関連する用語を集め、インデックス別に分かりやすく解説した用語集です。

不動産の購入や売却を検討中の人や、部屋探しをされている方などにお役に立てていただければ幸いです。

 

IH調理器(あいえいちちょうりき)

利用できる調理器具は限定されるが、電磁誘導により加熱するため従来の電気コンロより熱効率・火力に優れ、キッチンが熱くならない。




青色申告(あおいろしんこく)

個人が、不動産の貸付け業などを営んでいる場合には2月16日~3月15日の間に「確定申告」を行なう必要があります。毎日の取引を正確に記録して、所得や税金の計算を正確に行なっている人については、国が所得税法上のさまざまなメリットを与えるという制度が設けられています。 この制度のことを「青色申告」といいます。




青田売り(あおたうり)

本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味でありますが、不動産業界においては、未完成の宅地もしくは建物の売買等をいいます。




青地(あおち)

登記所にある公図における、青く塗られた部分のことを指します。これは国有地である水路や河川敷を示すものであります。従って、本来青地は国有地ですので、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに水路が事実上廃止されてしまい、青地を含む敷地に普通の住宅が建っていることもあります。




赤地(あかち)

登記所にある公図における、赤く塗られた部分のことを指します。これは国有地である道路を示すものであります。従って、本来赤地は国有地ですので、一般の宅地にはならないはずですが、長い年月のうちに道路であることが忘れられてしまい、赤地を含む敷地に普通の住宅が建っていることもあります。




上がり框(あがりまち)

玄関のドアを開けて靴を脱いで廊下に上がるときに段差になっている部分のことを指します。一般的にはこちらに腰を下ろして靴を脱いだり履いたりするのに使用します。




アパート(あぱーと)

英語の「アパートメント(apartment)」を略した言葉です。 日本では1階建てもしくは2階建ての共同住宅で、建築構造が木造または軽量鉄骨構造のものを一般的に指しているケースが多いです。




位置指定道路(いちしていどうろ)

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道のことを、「位置指定道路」といいます。位置指定道路は「建築基準法上の道路」でありますので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築したり、建て替えたりすることが可能です。




一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含んだ定期借地権のことであります。

  1. 1)更新による期間の延長がない

  2. 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない

  3. 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない


なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならないと決まっています。




一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

売主が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許される契約であります。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、取引の機会がそれだけ広くなりますが、不動産業界は流通システムが発達しているので、1社に任せても数社に任せても反響はあまり変わりません。むしろたくさんの不動産会社が接触してくるため、若干わずらわしさが生じてしまいます。




移転登記(いてんとうき)

移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記であります。主にこちらの作業は、依頼する司法書士の方が確実に行ってくれるため特に問題はありません。




違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建築基準法またはこれに基づく法令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物のことをいいます。




違約金(いやくきん)

不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがあります。このような金銭を「違約金」と呼んでいます。




印紙税(いんしぜい)

印紙税とは、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成したときに、印紙を貼付消印して納付する国税であります。一般的に不動産における印紙税を貼る契約書は、売買契約書・金銭消費貸借契約(ローン契約)の契約書の2つのケースです。




インテリア(いんてりあ)

本来は建物の内部空間のことを指しますが、住宅の場合で言えば、室内の天井・壁・床の内装材と、家具・調度品のすべてが「インテリア」となります。




内法(うちのり)

内法とは、対象物の内側を測った距離のことで、マンションを登記する時にはこの計算を使います。そのために、新築マンションのパンフレットに記載されている面積は、内法計算による面積となります。




売り出し価格と成約価格(うりだしかかくとせいやくかかく)

売り出し価格は、当初市場に売り物件として出したときの価格です。そのため、その金額どおりに決まるとは限りません。価格交渉を経て、最終的な売買契約まで至った金額が成約価格となります。ここで注意点ですが、不動産会社の中には、自社で売り出しをしたいために、査定時にわざと高めの金額を掲示する会社もあります。あくまでも査定金額は売りだし価格なので、成約価格とは違います。だまされないように注意しましょう。




売主(うりぬし)

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」といいます。また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用され、この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことを指します。




上物(うわもの)

土地の上に建物が存在しているとき、この建物を「上物」と呼びます。なお、不動産広告においては、土地の上に家屋が存在する場合について「上物あり」と表現することがあります。また上物が老朽化などの理由により価値が非常に低いと考えられるような場合には、不動産広告では「古家あり」または「廃屋あり」と表現するのが望ましいとされています。




エクステリア(えくすてりあ)

本来は「外側」「外観」のことを指します。インテリア(室内装備)の対語で、外壁、門柱や塀、フェンス、植栽などの屋外の住宅設備のことを一般的には指します。




オーナーチェンジ(おーなーちぇんじ)

投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、入居者(賃借人)の入った状態のまま他へ売却することです。入居者側からみると家主(オーナー)変わることになります。




オープンハウス(おーぷんはうす)

特定の日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件を見てもらい、商談を進める方法です。買主にとっては気になる物件をオープンハウス開催時間内なら好きな時間で好きなだけ物件見学ができるというメリットがあります。




オール電化システム(おーるでんかしすてむ)

冷暖房から調理器具まで、住戸内のすべてのエネルギー源を電気に頼るシステムのことをいいます。ガスと比較すれば、まだなじみが薄いですが、空気を汚さず、ガス漏れのような事故を妨げるのがメリットであり、超高層マンションなどで採用されることが近年多いです。




追いだき(おいだき)

お風呂の湯の温度が時間の経過や入浴により低下したときに、温度を上げるために風呂の湯を再度加熱することを「追いだき」と言います。




押し入れ(おしいれ)

和室の収納スペースを「押し入れ」と呼びます。主として寝具類を収納するために作られていることが多いです。基準の大きさは幅1間(1.8m)奥行き3尺(0.9m)。建具は襖を使い、中段に棚をつける形が一般的。そして押し入れの上部で、長押(なげし)より上に作った収納スペースを「天袋」と呼びます。




乙区(おつく)

不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものであります。この1組の登記用紙において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことを「乙区」と呼んでいる。この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがあります。




温水洗浄便座(おんすいせんじょうべんざ)

一般的にはトートの「ウォシュレット」が有名ですけど、これはただの商品名です。本来は温水洗浄便座といいます。そしてこちらについてですが、用を足した後温水がノズルから噴き出して、おしりを洗浄する便座のことです。便座に暖房機能が付いたタイプ、温風が出て洗浄後のおしりを乾燥できる機能が付いたタイプ、ビデ洗浄やマッサージ機能が付いたタイプなど、多彩な商品があります。


増え続ける空き家:その原因と問題点

2025年11月19日

2024年4月、総務省は「令和5年住宅・土地統計調査」を公表しました。
2023年の全国の空き家数は899万5,200戸、総戸数から見た空き家率は13.8%でした。
2018年より50万6,600戸増え、空き家率も0.2%上昇し、空き家戸数や空き家率ともに過去最多となっています。

1993年からの30年で空き家数はおよそ2倍になりました。

 

空き家問題の主な原因は、少子高齢化や地方の人口減少だと言われていますが、さまざまな要因が絡み合い、問題が深刻になっています。
 

①高齢者の転居(子供と同居、介護施設等に入所)

少子高齢化により核家族化が進展したことが空き家問題につながっています。住居として所有していた高齢者が加齢のため、老人ホームや介護施設に入ったり、子供の家で同居を始めることが増えているためです。

地方に住む独居老人が自立が困難になった場合、都市部の子供の住まいに同居したり、都市部の老人ホームに移ったりするケースが多いのです。

家財や仏壇を置いたまま転居する場合も多く、一度転居してしまうと戻る機会も少なくなり、空き家が適切に管理されない問題につながります。
 

②新築住宅を優先する優遇政策

政府の景気浮揚策として新築住宅の購入を後押しするような優遇税制が取られてきました。そのため、中古住宅の需要低下、不人気につながっています。現在でも新築住宅なら住宅ローン控除を受けたり、住まい給付金をもらえるなど、新築住宅を購入する方が優遇される傾向にあるのです。

また、広い敷地の空き家を取り壊して、2~3棟の建売住宅が建築されたりしています。

 

③固定資産税の優遇措置

不動産を所有すると固定資産税の納税が義務付けられます。

持ち家の場合は相応の出費になります。しかし、土地に居住用の建物が建っていると固定資産税が最大で6分の1に減額される優遇措置があるため、空き家であっても取り壊さずにそのままにしておいた方が不動産の所有コストは低下します。

土地利用を促すための政策ですが、一般住宅用地の場合、小規模住宅用地で200㎡以下の部分は6分の1に減額、200㎡を超える部分は3分の1に減額されます。

 

~まとめ~

住まなくなった実家であっても、家財や仏壇が置いてあったり、盆暮れや正月に兄弟で集まる事も多いため、なかなか売却という決断に至らないケースも多いものです。

また、兄弟複数で共有名義になっていると不動産を売却するのに相続人全員の同意が必要になるため、相続人全員の気持ちが揃わない場合があり、結果的に空き家として放置されてしまうことも多いと思われます。

 

文献:住まいにyesをイエステーションより『増え続ける空き家:その原因と問題点』参照

相続・売却で損しないための徹底ガイド

2025年11月13日

「親から実家を相続することになったけど、この土地の本当の価値はいくらなんだろう?」
「家を売却したいけれど、ネットで見かける価格と税金の通知書に書かれた価格が全然違う…一体どれを信じればいいの?」

 

不動産の価格について調べ始めると、様々な種類の価格があることに気づき、混乱する方もいるでしょう。
実は、1つの不動産には複数の価格が存在し、これを「一物四価(いちぶつよんか)」と呼びます。

この記事では、不動産の専門知識がない方でも「一物四価」の仕組みがスッキリと理解できるよう分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、4つの価格それぞれの意味や関係性が理解でき、ご自身の状況に合わせてどの価格を見れば良いのかが明確になります。
相続や売却で損をしないための第一歩として、ぜひお読みください。

 

・そもそも「一物四価」とは?1つの土地に4つの価格が存在する理由
・【図解】一物四価を構成する4つの公的価格を徹底解説
・「実際に売れる価格」は別!実勢価格を含めた「一物五価」の全体像
・【目的別】あなたのケースではどの価格を見るべき?調べ方も解説
・まとめ:一物四価の知識は第一歩。正確な価値は地域密着のプロに相談を

 

そもそも「一物四価」とは?1つの土地に4つの価格が存在する理由

スーパーに並ぶ野菜や日用品は、基本的に1つの商品に1つの価格、つまり「一物一価」が原則です。
しかし、不動産の世界では、1つの土地に対して4つもの異なる価格が存在します。

なぜ、このような複雑な仕組みになっているのでしょうか。
その答えは、「価格を評価する目的がそれぞれ違うから」です。

例えば、身長を測る「センチメートル」と、体重を測る「キログラム」では、同じ「測る」という行為でも使う単位(物差し)が異なります。
不動産の価格も同じく、以下のように目的ごとに異なる物差しが使われています。

 

・公平な税金(相続税や固定資産税)を計算するため。
・一般の人が土地を取引する際の目安にするため。
・公共事業で土地を買い上げる際の基準にするため。

 

このように、異なる目的のために、それぞれ異なる基準で価格が算出されるため、「一物四価」という状況が生まれるのです。

 

一物四価を構成する4つの公的価格を徹底解説

ここからは「一物四価」を構成する4つの公的な価格について、一つずつ詳しく見ていきましょう。
それぞれの価格を理解する上で大切なのは、「誰が」「何のために」「いつ」決めているのか、という3つのポイントです。

なお、実際に不動産が市場で売買される「実勢価格」については、この後の章で詳しく解説します。

 

1. 公示価格(公示地価):一般の土地取引の指標となる価格

公示価格は、いわば日本の土地の「標準価格」となるものです。
国土交通省が、不動産鑑定士の評価に基づき、毎年1月1日時点の正常な価格を判定して公表します。

一般の土地取引の価格を決める際の客観的な目安となるほか、公共事業の用地買収価格を算定する基準としても使われます。

決定主体: 国(国土交通省)
評価者: 2名以上の不動産鑑定士
目的: 一般の土地取引の指標、公共事業用地の取得価格の算定基準など
基準日: 毎年 1月1日
公表時期: 毎年 3月下旬頃


2. 基準地価:公示地価を補完する都道府県の評価額

基準地価は、公示地価とよく似ていますが、調査の主体が都道府県である点が異なります。
公示地価がカバーしきれない地点(都市計画区域外など)も含むため、より広い範囲の地価動向を知ることができます。

公示地価の基準日が1月1日であるのに対し、基準地価は7月1日です。
この2つを比較することで、半年間の地価の変動を把握することができます。

決定主体
公示地価: 国(国土交通省)
基準地価: 都道府県
基準日
公示地価: 毎年 1月1日
基準地価: 毎年 7月1日
役割
公示地価: 全国の標準的な土地価格の指標
基準地価: 公示地価の補完、より地域的な価格の指標


3. 相続税評価額(路線価):相続税・贈与税の計算に使う価格

ご家族からの相続や贈与を考える際に、最も重要になるのがこの相続税評価額です。
国税庁が、相続税や贈与税を公平に計算するために定めています。

主に、主要な道路に面した土地1平方メートルあたりの価格を示した「路線価」を基に計算されます。
価格水準の目安としては、一般的に相続税評価額(路線価)は公示価格の約80%程度とされています。

決定主体: 国税庁
目的: 相続税・贈与税の計算
基準: 路線価(または固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式)
基準日: 毎年 1月1日
公表時期: 毎年 7月上旬頃


4. 固定資産税評価額:固定資産税などの税金の基準となる価格

不動産をお持ちの方であれば、毎年必ず関わるのが固定資産税です。
その固定資産税や都市計画税などを計算する基になるのが、固定資産税評価額です。

各市町村が、国の定めた基準に基づいて3年に1度評価を見直します(評価替え)。
価格水準の目安は、一般的に固定資産税評価額は公示価格の約70%程度とされています。

不動産の評価額は、毎年送られてくる納税通知書で簡単に確認できます。

決定主体: 各市町村
目的: 固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの計算
評価替え: 3年に1度
確認方法: 毎年の納税通知書(課税明細書)

 

「実際に売れる価格」は別!実勢価格を含めた「一物五価」の全体像

ここまで4つの公的な価格を見てきましたが、ここで非常に重要な注意点があります。
それは、これらの価格は、実際にあなたの不動産が「売れる価格」そのものではない、ということです。

実際に市場で買主と売主が合意して取引される価格のことを「実勢価格(時価)」と呼びます。
実勢価格は、景気の動向や周辺環境、物件の人気度といった需要と供給のバランスによって常に変動します。

この実勢価格と、先ほどの4つの公的価格を合わせて「一物五価」と呼ぶこともあります。
不動産価格の全体像を把握するためには、この5つの価格の関係性を理解することが不可欠です。

 

5つの価格の違いと関係性が一目でわかる!

複雑に見える5つの価格ですが、下の表を見ればそれぞれの役割と関係性が一目でわかります。
特に「価格水準目安」に注目すると、それぞれの価格の力関係がイメージしやすくなるでしょう。

 

 実勢価格(時価)
目的: 実際の売買
決定主体: 売主・買主
価格水準目安: 100%
評価時期: 随時
調べ方: 不動産会社査定など


 公示価格
目的: 土地取引の指標
決定主体: 国
価格水準目安:実勢価格の80~90%(※地域や状況により変動)
評価時期: 毎年 1月1日時点
調べ方: 不動産情報ライブラリ


 基準地価
目的: 公示価格の補完
決定主体: 都道府県
価格水準目安: 公示価格とほぼ同水準
評価時期: 毎年 7月1日時点
調べ方: 各都道府県のWebサイト


相続税評価額(路線価)
目的: 相続税・贈与税の計算
決定主体: 国税庁
価格水準目安: 実勢価格の約80%
評価時期: 毎年 1月1日時点
調べ方: 路線価図


 固定資産税評価額
目的: 固定資産税などの計算
決定主体: 市町村
価格水準目安:実勢価格の60~70%
評価時期: 3年に1度
調べ方: 納税通知書

 

※価格水準はあくまで一般的な目安であり、物件や地域によって異なります。

 

注意!価格水準の目安が逆転する例外的なケースとは?

基本的には「実勢価格 > 公示価格 > 相続税評価額 > 固定資産税評価額」という力関係ですが、これが逆転する例外的なケースも存在します。
知識として知っておくと、より深く不動産価格を理解できます。

 

地価が急騰している人気エリア
再開発などで人気が急上昇したエリアでは、実勢価格が急激に上がり、年に1度の公的価格の見直しが追いつかないことがあります。


再建築不可など特殊な事情がある物件
法律上の制限で家を建て替えられない「再建築不可物件」などは、利用価値が低いため、公的な評価額よりも実勢価格が大幅に安くなることがあります。


地方の過疎地域
人口減少が進み、不動産の買い手が見つかりにくい地域では、固定資産税評価額がついているにもかかわらず、実際の取引価格(実勢価格)はゼロに近い、というケースもあります。


あなたのケースではどの価格を見るべき?調べ方も解説

これまでの知識を、あなたの具体的な目的に合わせてどう活かせば良いのかを見ていきましょう。
ここでは3つの代表的なケースについて、見るべき価格とその調べ方を解説します。

 

不動産を「売りたい・買いたい」とき → 実勢価格

不動産の売買を考えるなら、見るべきは「実勢価格」一択です。
公的価格はあくまで参考程度と考え、実際の市場でいくらで取引されているかを調べることが重要です。

 

国土交通省「不動産取引価格情報検索」: 実際に成約した過去の取引事例を調べられます。ただし、個別の事情(リフォームの有無など)はわかりません。


不動産情報サイト(SUUMOなど): 現在売りに出されている物件の「売出価格」がわかります。ただし、これは成約価格ではありません。


不動産会社の査定: 最も正確性の高い方法です。プロが物件の状態や周辺の最新動向を踏まえて、現実的な売却可能価格を算出します。より正確な実勢価格を知るためには、1社だけでなく複数の不動産会社に査定を依頼し、その価格の根拠を比較検討することが大切です。

 

「相続税・贈与税」を計算したいとき → 相続税評価額(路線価)

相続税や贈与税の申告では、国が定めたルールである「相続税評価額」を使います。
自分で概算を知りたい場合は、国税庁のウェブサイトで調べることができます。

【調べ方】
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」というサイトから、住所を基に路線価図を探して確認します。

ただし、土地の形が不整形であったり、角地であったりすると計算が複雑になります。
正確な税額を知りたい場合は、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。

 

「固定資産税」などを知りたいとき → 固定資産税評価額

固定資産税、都市計画税、不動産取得税(不動産購入時にかかる税金)などは、「固定資産税評価額」を基に計算されます。

【一番簡単な調べ方】
毎年春頃に市町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税 納税通知書」を確認しましょう。同封されている「課税明細書」の中に、土地と建物のそれぞれの評価額が記載されています。

もし書類を紛失してしまった場合は、不動産が所在する市町村役場の窓口で「固定資産課税台帳」を閲覧したり、証明書を取得したりすることも可能です。

 

一物四価の知識は第一歩。正確な価値は地域密着のプロに相談を

この記事では、1つの不動産に複数の価格が存在する「一物四価」について説明しました。その理由は目的の違いにあること、そして実際の売買では「実勢価格」が重要になることをご理解いただけたかと思います。

しかし、これらの知識は、ご自身の不動産の本当の価値を知るためのスタートラインに過ぎません。不動産の本当の価値は、日当たりや周辺環境、法律上の規制、建物の状態など、多くの個別要因によって大きく左右されます。

特に不動産の売却を検討している場合、最も頼りになるのは、その土地の事情に精通したプロの目です。


私たちイエステーションは、全国に広がるネットワークと、各地域に根差した豊富な実績を持つ不動産売買の専門家集団です。あなたの不動産の価値をあらゆる角度から正確に査定し、後悔のない売却をサポートします。

 

この記事が、あなたの不動産に関する悩みや不安を解消するお役にたてますと幸いです。

佐世保市で戸建て、土地、マンションのご売却を考えていらっしゃる方は、株式会社 建吉までお気軽にお問い合わせください^^

 

文献:住まいにyesをイエステーションより『住まいの自習室 不動産の4つの価格をプロが徹底解説|一物四価とは?相続・売却で損しないために』参照

【最新】都会から地方に移住したい!理想の暮らしを叶えるための完全ガイド

2025年11月12日

移住を考える人が増えている背景

「リモートワークが当たり前になって、今の暮らし方でいいのかな…」
「都会の生活は便利だけど、もう少しゆとりのある暮らしがしたい」

 

そんな気持ちを抱く人が増えています。

コロナ禍で一気に広まったテレワークは一過性のものではなく、いまや働き方の選択肢のひとつとして定着しました。その結果、「都会に住む必要はあるのか?」と考える人が増え、地方移住が現実的な選択肢として注目されています。

総務省のデータでも、大都市圏から地方への転出は年々微増。特に30〜40代の子育て世代や、仕事を続けながら新しい暮らしを求める層が地方へと目を向けています。

 

とはいえ、実際に移住を考え始めると「どの地域が人気なの?」「自分に合った移住先はどこ?」と悩んでしまうものです。

この記事では、最新の移住トレンドを紹介しながら、人気の移住先の傾向や魅力、さらに「失敗しないための考え方」や「体験談」も交えてご紹介し“移住のリアル”をお伝えします。

 

今、注目されるのは「二極化する移住先」

最新の地方移住ランキングを見ると、大きく二つの傾向に分かれます。

 

ひとつは「首都圏からアクセスの良い県」。

群馬や静岡、山梨といった地域は、新幹線や高速道路で都心まで1時間前後。

東京での仕事を続けながら地方で暮らす“転職なき移住”がしやすいのが特徴です。

実際に群馬県へ移住した40代男性は「平日は都内での仕事をリモートでこなし、週末は温泉と登山。こんな生活ができるなんて想像もしなかった」と語っています。

 

もうひとつは「自然環境を求める県」。

長野、北海道、沖縄などは、美しい自然や独自の文化があり、リモートワーカーや子育て世代に人気です。

長野県に移住した30代の夫婦は「子どもに自然の中で育ってほしかった。東京にいた頃よりも家族の時間が増え、満足している」と話します。

さらに、福岡や兵庫のように「都市機能と自然のバランスが取れた県」も注目されています。

都市の便利さと自然の豊かさを両立できるため、幅広い世代から支持されています。

福岡市に移住した20代女性は「空港まで地下鉄で10分。海外出張が多い私にとって、これほど便利な都市はない」と話します。

 

移住のメリット・デメリット

移住は夢が広がる一方で、現実的な課題もあります。

 

移住のメリット

家賃や生活費を抑えられる(生活コストの削減)
自然の中で心豊かな暮らしができる
満員電車から解放される
子どもをのびのび育てられる(移住子育ての魅力)
地域コミュニティに参加できる

 

移住のデメリット

求人が少なく、収入が下がる可能性(地方移住仕事の壁)
車社会で運転必須の地域が多い
医療機関が都市部ほど充実していない
娯楽・文化施設が少ない
地域独自の人間関係に馴染む必要がある
例えば、静岡に移住した30代男性は「満員電車のストレスから解放された」と喜ぶ一方で、「東京に比べると収入は下がった」と正直に話しています。光と影、両方を理解してこそ、移住後に後悔しない選択ができます。

 

自分に合った移住先を見つけるために

では、どうすれば失敗のない移住先を選べるのでしょうか。

 

第一に「目的を明確にする」こと。自然の中で子育てしたいのか、趣味を楽しみたいのか、生活費を下げたい(地方移住 生活費)のか。目的をはっきりさせると、移住先に求める条件が見えてきます。

 

第二に「譲れない条件を整理する」。仕事、教育、医療、交通、生活コスト…何を優先するのかを明確にしましょう。特に子育て世代は、移住 子育て支援制度や教育環境の充実度を確認することが大切です。

 

最後に「現地を体験する」こと。実際に数日滞在し、スーパーで買い物をしたり役所に行ったりするだけで、その土地のリアルな暮らしが見えてきます。

お試し移住施設やオンライン移住セミナーも活用できます。

実際に長野県へ移住を検討した30代夫婦は「夏に1週間滞在したことで、気候や地域の雰囲気を肌で感じられた。これが最終決断の後押しになった」と話しています。

 

移住後の1日の暮らしシミュレーション

移住をイメージするうえで、「実際の生活」がどうなるのかを知ることは大切です。ここでは、仮想の移住者を例に1日の流れを見てみましょう。

 

ケース1:30代夫婦(テレワーク中心)

7:00 海辺を散歩しながら朝日を浴びる
8:00 家で子どもと朝食、庭の野菜を収穫
9:00 自宅でリモートワーク開始
12:00 近所のカフェでランチ、同じ移住仲間と交流
15:00 オンライン会議
18:00 仕事終了、子どもと海で遊ぶ
20:00 地元の魚を使った夕食を楽しむ


ケース2:40代男性(アウトドア好き)

6:00 山の中をジョギング、澄んだ空気で深呼吸
8:00 自宅で仕事開始、集中して資料作成
12:00 近くの蕎麦屋でランチ
15:00 コワーキングスペースでオンライン打ち合わせ
17:00 仕事を終え、仲間と登山やキャンプの計画
20:00 温泉で疲れを癒し、星空を眺めながらリラックス


ケース3:40代女性(リゾート志向)

7:30 桜島を眺めながら朝食
9:00 市街地のオフィスに出勤(週2日出社)
13:00 午後は在宅で仕事、合間に奄美旅行の計画
18:00 友人と地元の居酒屋で黒豚料理を堪能
21:00 自宅でゆったり読書、心身をリセット


このように、移住先やライフスタイルによって1日の過ごし方は大きく変わります。大切なのは「どんな暮らしをしたいか」を具体的にイメージすることです。

 

移住でよくある疑問に答えます

Q1. 移住支援金はもらえますか?


A1. 国の制度では子どもがいると最大100万円追加支給される場合もあるなど、自治体独自の地方移住 支援制度も多く、住宅購入補助やリフォーム補助など多彩です。実際に移住支援金を利用した夫婦は「補助金でリフォーム費用を賄えたので、移住のハードルが下がった」と喜んでいます。詳しくは各自治体へご連絡ください。

 

Q2. テレワーク環境は十分ですか?


A2. 群馬、静岡、長野など首都圏近郊は整備が進んでいます。沖縄や北海道も主要都市は光回線が普及しています。北海道に移住した30代男性は「雪国だが通信環境は安定しており、都会にいるのと変わらず仕事ができている」と話します。地域によって差があるため事前に確認することをおすすめします。

 

Q3. 家族が反対しています。どうすれば?


A3. メリットだけでなくデメリットも共有し、まずは「お試し移住」を一緒に体験するのがおすすめです。実際の雰囲気を感じることで不安が和らぎます。群馬に移住した40代女性は「最初は夫が反対していたが、試しに1カ月滞在したことで考えが変わり、家族全員が賛成になった」と話しています。

 

成功のカギは「地域密着の不動産会社」

移住の成否を分ける大きな要素は「住まい探し」です。ネット情報では分からない“その土地ならでは”の事情を知るには、地域密着の不動産会社が欠かせません。

「イエステーション」は全国200店舗以上のネットワークを持ち、各地域に精通した担当者が在籍しています。学区、スーパー、将来の開発計画まで熟知し、住宅ローンについても地元金融機関と連携しています。

移住を決断した人の多くが「地域を知り尽くした不動産会社に助けられた」と口を揃えます。40代男性は「ネットには出ていない地域の情報を教えてもらえたおかげで、納得のいく家探しができた」と実感を語っています。

 

ランキングは参考。大切なのは「自分に合うかどうか」

2025年の移住トレンドは、「首都圏アクセス型」と「自然環境型」の二極化が進んでいます。どちらも魅力的ですが、本当に大切なのはランキングの順位ではなく「自分に合った暮らし方」ができるかどうかです。

メリットもデメリットも理解し、現地を体験し、信頼できる不動産会社に相談する。それが失敗しない移住の秘訣です。

 

佐世保市で戸建て、土地、マンションをお探しの方は、株式会社 建吉までお気軽にお問い合わせください^^

 

文献:住まいにyesをイエステーションより『住まいの自習室 最新!移住したい都道府県ランキング傾向と、理想の暮らしを叶えるための完全ガイド』参照

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