下表のように、媒介契約には3種類があり、契約相手である不動産会社の専任性などが異なります。詳しくは下表の通りです。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
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契約可能な会社数 | 1社のみ(他社との契約不可) | 1社のみ(他社との契約不可) | 複数OK(任意) |
売主が見つけてきた買主と単独で契約できるか? | × できない | 〇 できる | 〇 できる |
売主に進捗報告する義務と頻度 | ◎ 1週に一度以上 | 〇 2週に一度以上 | × 報告義務なし |
指定流通機構への登録義務 | ◎ 義務あり(契約後、5日以内) | 〇 義務あり(契約後、7日以内) | × 義務はなく、任意 |
専任性・売主様への拘束力:専属専任媒介契約 > 専任媒介契約 > 一般媒介契約
一見すると、複数の不動産会社に売却の依頼ができる一般媒介契約が有利に見えますが、一般媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ等)への登録義務がないため窓口が狭くなる可能性”や、”業務報告の義務もないため活動状況が見えない可能性”もあります。
一方で、専任性の高い専属専任や専任媒介契約のほうが売主様への忠誠度も高くなり、指定流通機構への登録や業務報告の義務があるため、”窓口の広さや細かな進捗確認”が期待できます。